河川管理施設等構造令施行規則 第十四条の二
(堤防に沿つて設置する樹林帯の構造)
昭和五十一年建設省令第十三号
令第二十六条の二の堤防に沿つて設置する樹林帯の構造は、堤内の土地にある樹林帯にあつては、成木に達したときの胸高直径が三十センチメートル以上の樹木が十平方メートル当たり一本以上あるものその他洪水時における破堤の防止等の効果がこれと同等以上のものとする。
(堤防に沿つて設置する樹林帯の構造)
河川管理施設等構造令施行規則の全文・目次(昭和五十一年建設省令第十三号)
第14条の2 (堤防に沿つて設置する樹林帯の構造)
令第26条の2の堤防に沿つて設置する樹林帯の構造は、堤内の土地にある樹林帯にあつては、成木に達したときの胸高直径が三十センチメートル以上の樹木が十平方メートル当たり一本以上あるものその他洪水時における破堤の防止等の効果がこれと同等以上のものとする。