河川管理施設等構造令施行規則 第四条

(貯留水による静水圧の力)

昭和五十一年建設省令第十三号

令第六条の貯留水による静水圧の力は、ダムの堤体と貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。

2 令第五条第一項及び前項の地震による波浪の貯水池の水面からの高さは、第二条第一項の規定により定めた設計震度の値を用いて計算するものとする。

第4条

(貯留水による静水圧の力)

河川管理施設等構造令施行規則の全文・目次(昭和五十一年建設省令第十三号)

第4条 (貯留水による静水圧の力)

令第6条の貯留水による静水圧の力は、ダムの堤体と貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。

2 令第5条第1項及び前項の地震による波浪の貯水池の水面からの高さは、第2条第1項の規定により定めた設計震度の値を用いて計算するものとする。

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