飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令

昭和五十一年農林省令第三十五号

第一条

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項に規定する飼料の成分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第一に定めるところによる。

第二条

法第三条第一項に規定する飼料添加物の成分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第二に定めるところによる。

第一条

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

第三条

(処分、申請等に関する経過措置)

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)

牛用の飼料又は当該飼料に用いられる飼料添加物をめん羊、山羊及びしかに使用する場合には、この省令の施行の日から二年間は、法第四条第一号及び第四号(使用に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

2 この省令の施行の際現に牛、めん羊、山羊又はしかを対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)をほ乳動物由来たん白質、家きん由来たん白質又は魚介類由来たん白質を含む飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)の製造工程と同一の製造工程において製造している飼料の製造業者については、この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(2)のスの規定は、平成十七年三月三十一日までは、適用しない。

3 確認済血粉等若しくは確認済チキンミール等又はこれらを原料とする飼料に係る表示については、平成十五年十二月三十一日までは、この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(5)のイの(サ)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

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