人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第三条
昭和五十一年人事院規則一三―三
委員会は、審査の申立て及び措置の申立ての審理を行い、それが終了したときは、委員会の意見を付した調書を作成し、これを人事院に提出しなければならない。
人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)の全文・目次(昭和五十一年人事院規則一三―三)
第3条
委員会は、審査の申立て及び措置の申立ての審理を行い、それが終了したときは、委員会の意見を付した調書を作成し、これを人事院に提出しなければならない。