人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第三条

昭和五十一年人事院規則一三―三

委員会は、審査の申立て及び措置の申立ての審理を行い、それが終了したときは、委員会の意見を付した調書を作成し、これを人事院に提出しなければならない。

第3条

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第3条

委員会は、審査の申立て及び措置の申立ての審理を行い、それが終了したときは、委員会の意見を付した調書を作成し、これを人事院に提出しなければならない。

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