人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第九条

(代理人による審査の申立て)

昭和五十一年人事院規則一三―三

審査の申立ては、代理人によつてすることができる。

2 代理人は、各自、審査申立人のために、当該審査の申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、審査の申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

第9条

(代理人による審査の申立て)

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第9条 (代理人による審査の申立て)

審査の申立ては、代理人によつてすることができる。

2 代理人は、各自、審査申立人のために、当該審査の申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、審査の申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

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