人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第二十二条

(審査の申立ての取下げ)

昭和五十一年人事院規則一三―三

審査申立人は、判定があるまでは、いつでも審査の申立てを取り下げることができる。

2 審査の申立ての取下げは、書面でしなければならない。

第22条

(審査の申立ての取下げ)

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第22条 (審査の申立ての取下げ)

審査申立人は、判定があるまでは、いつでも審査の申立てを取り下げることができる。

2 審査の申立ての取下げは、書面でしなければならない。

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