人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第二十条

(調書)

昭和五十一年人事院規則一三―三

第三条の規定により委員会の作成する調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 件名 二 審理を終了した年月日 三 審理の内容の概要 四 委員会の意見 五 審理を行つた委員の氏名

第20条

(調書)

人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)の全文・目次(昭和五十一年人事院規則一三―三)

第20条 (調書)

第3条の規定により委員会の作成する調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 件名 二 審理を終了した年月日 三 審理の内容の概要 四 委員会の意見 五 審理を行つた委員の氏名

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