人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第六条

昭和五十一年人事院規則一三―三

委員会の会議は、委員の過半数をもつて定足数とする。

2 会議の議決は、出席委員の多数決によるものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第6条

人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)の全文・目次(昭和五十一年人事院規則一三―三)

第6条

委員会の会議は、委員の過半数をもつて定足数とする。

2 会議の議決は、出席委員の多数決によるものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第6条 | 人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) | クラウド六法 | クラオリファイ