人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第十条

(代理人の資格の証明等)

昭和五十一年人事院規則一三―三

代理人の資格は、書面で証明しなければならない。前条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。

2 代理人がその資格を失つたときは、審査申立人は、書面でその旨を人事院に届け出なければならない。

第10条

(代理人の資格の証明等)

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第10条 (代理人の資格の証明等)

代理人の資格は、書面で証明しなければならない。前条第2項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。

2 代理人がその資格を失つたときは、審査申立人は、書面でその旨を人事院に届け出なければならない。

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