内閣情報調査室組織規則 第九条
(部門等における事務の整理)
昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定
第四条から前条までの規定により各部門及び内閣情報集約センターにおいて担当することとされた事務は、内閣参事官のうちから指名された者が、部門又は内閣情報集約センターごとに、その全部又は一部を整理する。
(部門等における事務の整理)
内閣情報調査室組織規則の全文・目次(昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定)
第9条 (部門等における事務の整理)
第4条から前条までの規定により各部門及び内閣情報集約センターにおいて担当することとされた事務は、内閣参事官のうちから指名された者が、部門又は内閣情報集約センターごとに、その全部又は一部を整理する。