クラウド六法内閣情報調査室組織規則第十条内閣情報調査室組織規則 第十条(調査官)昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定内閣情報調査室に、併任の者を除き、調査官十人を置く。2 調査官は、命を受けて内閣情報調査室の事務に従事する。