昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律 第一条
(剰余金処理の特例)
昭和五十二年法律第三十五号
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、昭和五十一年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。
(剰余金処理の特例)
昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律の全文・目次(昭和五十二年法律第三十五号)
第1条 (剰余金処理の特例)
財政法(昭和二十二年法律第34号)第6条第1項の規定は、昭和五十一年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。