沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 第七条

(地図等の閲覧)

昭和五十二年法律第四十号

実施機関の長は、第五条第一項の地図を作成したときは、直ちに、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、当該地図並びにこれに関する写真及び書面を一般の閲覧に供するとともに、その旨を公告しなければならない。

第7条

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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法の全文・目次(昭和五十二年法律第四十号)

第7条 (地図等の閲覧)

実施機関の長は、第5条第1項の地図を作成したときは、直ちに、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、当該地図並びにこれに関する写真及び書面を一般の閲覧に供するとともに、その旨を公告しなければならない。

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