沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 第九条
(地図等の交付)
昭和五十二年法律第四十号
実施機関の長は、前条第二項の届出があつたときは、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、同条第一項の代表者に対して第五条第一項の地図並びにこれに関する写真及び書面を交付するとともに、その交付した旨その他政令で定める事項を公告しなければならない。
(地図等の交付)
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法の全文・目次(昭和五十二年法律第四十号)
第9条 (地図等の交付)
実施機関の長は、前条第2項の届出があつたときは、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、同条第1項の代表者に対して第5条第1項の地図並びにこれに関する写真及び書面を交付するとともに、その交付した旨その他政令で定める事項を公告しなければならない。