沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 第十八条

(地図及び簿冊の保管等)

昭和五十二年法律第四十号

実施機関の長は、国土調査法第十九条第五項の規定による指定があつたときは、その指定に係る地図及び簿冊を保管し、一般の閲覧に供しなければならない。

2 実施機関の長は、前項の地図及び簿冊の写しを沖縄県知事及び関係市町村長に送付しなければならない。

第18条

(地図及び簿冊の保管等)

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法の全文・目次(昭和五十二年法律第四十号)

第18条 (地図及び簿冊の保管等)

実施機関の長は、国土調査法第19条第5項の規定による指定があつたときは、その指定に係る地図及び簿冊を保管し、一般の閲覧に供しなければならない。

2 実施機関の長は、前項の地図及び簿冊の写しを沖縄県知事及び関係市町村長に送付しなければならない。

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