沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 第四条
(実施機関の長の協議)
昭和五十二年法律第四十号
内閣総理大臣及び防衛大臣は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化の方法及び時期その他前条第一項の計画の作成及び達成のために必要な事項について協議しなければならない。
(実施機関の長の協議)
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法の全文・目次(昭和五十二年法律第四十号)
第4条 (実施機関の長の協議)
内閣総理大臣及び防衛大臣は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化の方法及び時期その他前条第1項の計画の作成及び達成のために必要な事項について協議しなければならない。