沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 第14条

(地籍調査に準ずる調査)

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法の全文・目次(昭和五十二年法律第四十号)

第14条 (地籍調査に準ずる調査)

実施機関の長は、第12条第4項の書面により第8条第1項の区域内の各筆の土地の全部又は一部の位置境界が明らかとなつたときは、速やかに、当該土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成しなければならない。

2 前項の地図及び簿冊の様式は、国土調査法(昭和二十六年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査に係る地図及び簿冊の例による。

3 国土調査法第7条及び第25条第1項の規定は第1項の規定による調査及び測量について、同法第17条の規定は同項の規定により作成された地図及び簿冊について準用する。