昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律 第二条

(特例公債の発行)

昭和五十二年法律第五十号

政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十二年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

第2条

(特例公債の発行)

昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律の全文・目次(昭和五十二年法律第五十号)

第2条 (特例公債の発行)

政府は、財政法(昭和二十二年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十二年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

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