海上衝突予防法 第二条

(適用船舶)

昭和五十二年法律第六十二号

この法律は、海洋及びこれに接続する航洋船が航行することができる水域の水上にある次条第一項に規定する船舶について適用する。

第2条

(適用船舶)

海上衝突予防法の全文・目次(昭和五十二年法律第六十二号)

第2条 (適用船舶)

この法律は、海洋及びこれに接続する航洋船が航行することができる水域の水上にある次条第1項に規定する船舶について適用する。

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