海上衝突予防法 第五条
(見張り)
昭和五十二年法律第六十二号
船舶は、周囲の状況及び他の船舶との衝突のおそれについて十分に判断することができるように、視覚、聴覚及びその時の状況に適した他のすべての手段により、常時適切な見張りをしなければならない。
(見張り)
海上衝突予防法の全文・目次(昭和五十二年法律第六十二号)
第5条 (見張り)
船舶は、周囲の状況及び他の船舶との衝突のおそれについて十分に判断することができるように、視覚、聴覚及びその時の状況に適した他のすべての手段により、常時適切な見張りをしなければならない。