海上衝突予防法 第四条

(適用船舶)

昭和五十二年法律第六十二号

この節の規定は、あらゆる視界の状態における船舶について適用する。

第4条

(適用船舶)

海上衝突予防法の全文・目次(昭和五十二年法律第六十二号)

第4条 (適用船舶)

この節の規定は、あらゆる視界の状態における船舶について適用する。

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