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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律

昭和五十二年法律第七十四号

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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律
  • 法令番号: 昭和五十二年法律第七十四号
  • 公布日: 1977-06-25
  • 収録条文数: 36件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (大企業者の責務)
  • 第四条 (自主的解決の努力)
  • 第五条 (調査)
  • 第六条 (調整の申出)
  • 第七条 (調整勧告)
  • 第八条 (意見の聴取)
  • 第九条 (一時停止勧告)
  • 第十条 (指導)
  • 第十一条 (調整命令)
  • 第十二条
  • 第十三条 (報告徴収)
  • 第十四条 (適用除外)
  • 第十五条 (主務大臣等)
  • 第十五条の二 (事務の区分)
  • 第十六条 (罰則)
  • 第十七条
  • 第十八条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第百五十九条 (国等の事務)
  • 第百六十条 (処分、申請等に関する経過措置)
  • 第百六十一条 (不服申立てに関する経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条