中小企業倒産防止共済法 第一条

(目的)

昭和五十二年法律第八十四号

この法律は、取引先企業の倒産の影響を受けて中小企業が倒産する等の事態の発生を防止するため、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による中小企業倒産防止共済制度を確立し、中小企業の経営の安定に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

中小企業倒産防止共済法の全文・目次(昭和五十二年法律第八十四号)

第1条 (目的)

この法律は、取引先企業の倒産の影響を受けて中小企業が倒産する等の事態の発生を防止するため、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による中小企業倒産防止共済制度を確立し、中小企業の経営の安定に寄与することを目的とする。

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