中小企業倒産防止共済法 第二条
(定義)
昭和五十二年法律第八十四号
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 二の二 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 二の三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 三 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの 四 企業組合 五 協業組合 六 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合であつて、政令で定める要件に該当するもの
2 この法律において「共済契約」とは、中小企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその中小企業者の取引の相手方たる事業者につき次の各号のいずれかに該当する事態(以下「倒産」という。)が生ずることに関し、この法律の定めるところにより共済金を貸し付けることを約する契約をいう。 一 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがされること。 二 手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行つている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされること。 三 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第二項に規定する電子債権記録機関(同法第五十六条に規定する業務規程において金融取引の停止に係る事項を定めており、かつ、経済産業省令で定める数以上の金融機関が参加するものに限る。)において、その電子債権記録機関で電子記録債権を取り扱う金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされること。 四 前三号に掲げるもののほか、過大な債務を負つていることにより事業の継続が困難となつているため債務の減免又は期限の猶予を受けることを目的とするものと認められる手続であつて、その開始日を特定することができるものとして経済産業省令で定めるものがされること。
3 この法律において「共済契約者」とは、共済契約の当事者のうち機構以外の者をいう。
4 この法律において「早期償還手当金」とは、機構が、貸付けを受けた共済金の償還を完了すべき期限前にこれを完了し、かつ、当該共済金の全額をその償還期日までに償還した共済契約者に対し、第十条第六項の規定により支給する手当金をいう。
5 この法律において「一時貸付金」とは、機構が、臨時に事業資金を必要とする共済契約者に対し、第十条の二第一項の規定により貸し付ける資金をいう。
6 この法律において「解約手当金」とは、機構が、共済契約を解除した者に対し、第十一条第一項の規定により支給する手当金をいう。
7 この法律において「完済手当金」とは、機構が、貸付けを受けた共済金の全額をその償還期日までに償還した共済契約者に対し、第十一条の二第一項の規定により支給する手当金をいう。