中小企業倒産防止共済法 第五条

(契約の申込み)

昭和五十二年法律第八十四号

共済契約の申込みは、掛金月額を明らかにしてしなければならない。

第5条

(契約の申込み)

中小企業倒産防止共済法の全文・目次(昭和五十二年法律第八十四号)

第5条 (契約の申込み)

共済契約の申込みは、掛金月額を明らかにしてしなければならない。

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