中小企業倒産防止共済法 第十一条の二
(完済手当金)
昭和五十二年法律第八十四号
中小企業倒産防止共済事業の収支の状況並びにその収入及び支出の見通しからみて、その収支が将来にわたつて均衡を保つに足り、なお余裕財源が生じていると認められる場合には、機構は、経済産業省令で定めるところにより、貸付けを受けた共済金の全額をその償還期日までに償還した共済契約者に、第三項に規定する額の完済手当金を支給することができる。
2 前項の余裕財源が生じているかどうか及びその余裕財源の額は、経済産業省令で定めるところにより計算しなければならない。
3 完済手当金の額は、償還された共済金の額の十分の一に相当する額に、第一項の余裕財源の額並びに共済契約者のうち共済金の貸付けを受けるものの割合及びその共済金のうち償還期日までに償還されるものの割合の予想等を基礎として政令で定める割合を乗じて得た額とする。
4 機構が共済契約者に完済手当金を支給すべき場合において、償還を受けるべき共済金若しくは一時貸付金であつて償還期日を過ぎたもの、納付を受けるべき利子であつて納付期日を過ぎたもの、第十条第三項若しくは第十条の二第五項の規定により納付を受けるべき違約金又は第十三条の規定により返還を受けるべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、機構は、当該完済手当金の額からこれらの額を控除することができる。