中小企業倒産防止共済法 第十三条
(共済金等の返還)
昭和五十二年法律第八十四号
偽りその他不正の行為によつて共済金若しくは一時貸付金の貸付け又は早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金又は完済手当金を返還させることができる。
(共済金等の返還)
中小企業倒産防止共済法の全文・目次(昭和五十二年法律第八十四号)
第13条 (共済金等の返還)
偽りその他不正の行為によつて共済金若しくは一時貸付金の貸付け又は早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金又は完済手当金を返還させることができる。