中小企業倒産防止共済法 第十六条

(割増金)

昭和五十二年法律第八十四号

機構は、共済契約者が掛金をその納付期限までに納付しなかつたときは、その者に対し、その延滞した額につき年十四・六パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額の範囲内において、割増金を納付させることができる。

第16条

(割増金)

中小企業倒産防止共済法の全文・目次(昭和五十二年法律第八十四号)

第16条 (割増金)

機構は、共済契約者が掛金をその納付期限までに納付しなかつたときは、その者に対し、その延滞した額につき年十四・六パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額の範囲内において、割増金を納付させることができる。

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