水産加工業施設改良資金融通臨時措置法 第五十一条

(罰則の適用に関する経過措置)

昭和五十二年法律第九十三号

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第51条

(罰則の適用に関する経過措置)

水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の全文・目次(昭和五十二年法律第九十三号)

第51条 (罰則の適用に関する経過措置)

附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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