国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律 第七条

(主務大臣)

昭和五十二年法律第七十一号

この法律における主務大臣は、国土交通大臣その他政令で定める大臣とする。

第7条

(主務大臣)

国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の全文・目次(昭和五十二年法律第七十一号)

第7条 (主務大臣)

この法律における主務大臣は、国土交通大臣その他政令で定める大臣とする。

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