国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律 第三条

(国際観光文化都市の整備に関する事業計画)

昭和五十二年法律第七十一号

国際観光文化都市の長は、第一条の目的に照らし、かつ、流動人口の状況を考慮して特に必要とされる都市公園、下水道、道路及びその他政令で定める施設の整備に関する事業計画(以下「事業計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出することができる。

2 事業計画には、前項の施設の整備に関する事業の概要、経費の概算その他国際観光文化都市の長が必要と認める事項について定めるものとする。

第3条

(国際観光文化都市の整備に関する事業計画)

国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の全文・目次(昭和五十二年法律第七十一号)

第3条 (国際観光文化都市の整備に関する事業計画)

国際観光文化都市の長は、第1条の目的に照らし、かつ、流動人口の状況を考慮して特に必要とされる都市公園、下水道、道路及びその他政令で定める施設の整備に関する事業計画(以下「事業計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出することができる。

2 事業計画には、前項の施設の整備に関する事業の概要、経費の概算その他国際観光文化都市の長が必要と認める事項について定めるものとする。

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