国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律 第二条
(定義)
昭和五十二年法律第七十一号
この法律において「国際観光文化都市」とは、次に掲げる法律が適用される市又は町並びにこれらの市又は町に準ずる市町村のうち、当該市町村に観光、保養等の目的のため滞在し、又は宿泊する者の総数(以下「流動人口」という。)の状況及び当該市町村の財政力が政令で定める基準に適合するもので、政令で指定する市町村をいう。 一 別府国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年法律第二百二十一号) 二 伊東国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年法律第二百二十二号) 三 熱海国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年法律第二百三十三号) 四 奈良国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十号) 五 京都国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十一号) 六 松江国際文化観光都市建設法(昭和二十六年法律第七号) 七 芦屋国際文化住宅都市建設法(昭和二十六年法律第八号) 八 松山国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十六年法律第百十七号) 九 軽井沢国際親善文化観光都市建設法(昭和二十六年法律第二百五十三号)
2 主務大臣は、前項の規定による市町村を指定する政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会の議を経なければならない。