国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律 第五条

(地方債についての特別の配慮等)

昭和五十二年法律第七十一号

国際観光文化都市が事業計画に基づいて施行する事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該国際観光文化都市の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

2 国は、前項に定めるもののほか、事業計画を達成するため必要があると認めるときは、国際観光文化都市に対し、財政上の措置について適切な配慮をするものとする。

第5条

(地方債についての特別の配慮等)

国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の全文・目次(昭和五十二年法律第七十一号)

第5条 (地方債についての特別の配慮等)

国際観光文化都市が事業計画に基づいて施行する事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該国際観光文化都市の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

2 国は、前項に定めるもののほか、事業計画を達成するため必要があると認めるときは、国際観光文化都市に対し、財政上の措置について適切な配慮をするものとする。

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