国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律 第六条

(国等及び国際観光文化都市の長の責務)

昭和五十二年法律第七十一号

国及び関係地方公共団体は、第一条の目的を達成するため、前二条に定めるもののほか、事業計画に基づく事業の促進と完成にできる限りの積極的な援助を与えなければならない。

2 国際観光文化都市の長は、第一条の目的を達成するため、進んで事業計画に基づく事業の完成に努めなければならない。

第6条

(国等及び国際観光文化都市の長の責務)

国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の全文・目次(昭和五十二年法律第七十一号)

第6条 (国等及び国際観光文化都市の長の責務)

国及び関係地方公共団体は、第1条の目的を達成するため、前二条に定めるもののほか、事業計画に基づく事業の促進と完成にできる限りの積極的な援助を与えなければならない。

2 国際観光文化都市の長は、第1条の目的を達成するため、進んで事業計画に基づく事業の完成に努めなければならない。

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