国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律 第四条

(補助金の交付の決定についての特別の配慮)

昭和五十二年法律第七十一号

国は、事業計画に基づいて施行される事業(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第二項に規定する補助事業等であるものに限る。)については、当該事業の進行状況、当該国際観光文化都市の財政状況等を勘案して、法令及び予算の範囲内において、補助金の交付の決定について特別の配慮をするものとする。

第4条

(補助金の交付の決定についての特別の配慮)

国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の全文・目次(昭和五十二年法律第七十一号)

第4条 (補助金の交付の決定についての特別の配慮)

国は、事業計画に基づいて施行される事業(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第2条第2項に規定する補助事業等であるものに限る。)については、当該事業の進行状況、当該国際観光文化都市の財政状況等を勘案して、法令及び予算の範囲内において、補助金の交付の決定について特別の配慮をするものとする。