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国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令

昭和五十二年政令第百九十九号

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国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令の法令ページ

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  • 法令名: 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令
  • 法令番号: 昭和五十二年政令第百九十九号
  • 公布日: 1977-06-10
  • 収録条文数: 21件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (財産形成事業)
  • 第三条 (財産形成事業に係る基本計画)
  • 第四条 (財産形成事業に係る資金の調達等)
  • 第五条 (財産形成事業に係る短期借入金)
  • 第六条 (財産形成事業に係る貸付けの限度額)
  • 第七条 (財産形成事業に係る貸付けの条件等の決定)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日等)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第一条