電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 第六条
(通関士の審査)
昭和五十二年政令第二百二十号
法第五条(通関士の審査)の規定による通関士の審査は、同条に規定する申告等の入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。
(通関士の審査)
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十二年政令第二百二十号)
第6条 (通関士の審査)
法第5条(通関士の審査)の規定による通関士の審査は、同条に規定する申告等の入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。