電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 第四条
(関税等の納付の確実性の確認の方法)
昭和五十二年政令第二百二十号
法第四条第一項(口座振替納付に係る納付書の送付)に規定する政令で定める手続は、別表に掲げる申告その他の手続とし、同項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する関税等の納付を金融機関に委託して行おうとする者の預金口座の残高(関税等の納付のためのものに限る。)として当該金融機関が証明した額が納付すべき税額を下らないことを電子情報処理組織を使用して確認する方法とする。