沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 第12条
(公共施設)
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和五十二年政令第二百六十号)
第12条 (公共施設)
法第22条第1項の政令で定める公共施設は、道路(道路法(昭和二十七年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいう。以下同じ。)のうち次に掲げるものとする。 一道路法第13条第1項の指定区間外の一般国道 二県道 三市町村道のうち、当該市町村道の存する市町村の区域内の主要な集落を相互に連絡するものその他の当該市町村の区域における主要な道路網を構成するものとして国土交通大臣が内閣総理大臣と協議して指定するもの
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