沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 第16条

(事務の委任)

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和五十二年政令第二百六十号)

第16条 (事務の委任)

法第13条の規定に基づく内閣総理大臣の権限に属する事務は、沖縄総合事務局の長に委任する。

2 法第5条、第7条、第8条第2項、第9条、第10条第1項、第11条から第13条まで、第14条第1項、第15条第1項及び第2項並びに第16条から第18条までの規定に基づく防衛大臣の権限に属する事務は、沖縄防衛局長に委任する。

3 法第5条、第7条、第8条第2項、第9条、第10条第1項、第11条、第12条、第14条第1項、第15条第1項及び第2項並びに第16条から第18条までの規定に基づく内閣総理大臣の権限に属する事務は、沖縄県知事に委任する。ただし、法第11条の規定に基づく権限に属する事務は、内閣総理大臣が沖縄総合事務局の長に行わせることを妨げない。

4 法第17条の規定による国土調査法第19条第5項の国土調査の成果としての認証の申請は、沖縄防衛局長にあつては防衛大臣を、沖縄県知事にあつては内閣総理大臣を、それぞれ通じて行うものとする。