沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 第14条
(国の管理する公共施設)
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和五十二年政令第二百六十号)
第14条 (国の管理する公共施設)
法第22条第2項に規定する政令で定める公共施設は、道路とする。
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