沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 第4条
(字等の区域の区分)
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和五十二年政令第二百六十号)
第4条 (字等の区域の区分)
法第8条第1項の字等の区域を二以上の区域に区分するには、当該字等の区域内の各筆の土地の所有者全員の合意によらなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令の全文・目次ページへ →