中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令 第一条

(中小企業団体の要件)

昭和五十二年政令第二百七十二号

中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 商工組合又は商工組合連合会であること。 二 生活衛生同業組合又は生活衛生同業組合連合会であること。 三 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会であつて、次のイ又はロのいずれか及びハに該当するものであること。 四 一般社団法人であつて、次のイ、ロ及びハに該当するものであること。

第1条

(中小企業団体の要件)

中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十二年政令第二百七十二号)

第1条 (中小企業団体の要件)

中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 商工組合又は商工組合連合会であること。 二 生活衛生同業組合又は生活衛生同業組合連合会であること。 三 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会であつて、次のイ又はロのいずれか及びハに該当するものであること。 四 一般社団法人であつて、次のイ、ロ及びハに該当するものであること。

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