国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律施行令
昭和五十二年政令第三百八号
第一条
(法第二条第一項の政令で定める基準)
国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 市町村の年間の流動人口(法第二条第一項に規定する流動人口をいう。)で昭和四十八年度から昭和五十年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一を国勢調査の結果による当該市町村の昭和五十年の人口で除して得た数値が五・五以上であること。 二 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値で昭和四十八年度から昭和五十年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・九一以下であること。
第二条
(法第二条第一項の政令で指定する市町村)
法第二条第一項に規定する政令で指定する市町村は、日光市、鳥羽市及び長崎市とする。
第三条
(法第三条第一項の政令で定める施設)
法第三条第一項に規定する政令で定める施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設とする。
第四条
(法第七条の政令で定める大臣)
法第七条に規定する政令で定める大臣は、環境大臣とする。