私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第一条
(法第二条第七項の政令で定める最近の一年間)
昭和五十二年政令第三百十七号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第七項の政令で定める最近の一年間は、一定の商品並びにこれと機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)の価額(当該商品に直接課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)又は国内において供給された同種の役務の価額(当該役務の提供を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)の一年間における合計額並びに当該一年間における事業分野占拠率の高いことにおいて上位を占める二の事業者の事業分野占拠率が、政府が作成した統計その他の資料により明らかとなつている最近の一年間とする。