私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第三条
(法第二条第七項第三号の政令で定める種類の利益率)
昭和五十二年政令第三百十七号
法第二条第七項第三号イの政令で定める種類の利益率は、次に掲げる割合とする。 一 資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額に対する経常利益の額の割合 二 資産の合計金額に対する営業利益(前条第八号に掲げる業種にあつては、経常利益)の額の割合
(法第二条第七項第三号の政令で定める種類の利益率)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十二年政令第三百十七号)
第3条 (法第二条第七項第三号の政令で定める種類の利益率)
法第2条第7項第3号イの政令で定める種類の利益率は、次に掲げる割合とする。 一 資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額に対する経常利益の額の割合 二 資産の合計金額に対する営業利益(前条第8号に掲げる業種にあつては、経常利益)の額の割合