私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第二十一条

(法第十六条第二項の政令で定める金額)

昭和五十二年政令第三百十七号

法第十六条第二項の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。

2 法第十六条第二項第一号及び第二号の三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、三十億円とする。

第21条

(法第十六条第二項の政令で定める金額)

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十二年政令第三百十七号)

第21条 (法第十六条第二項の政令で定める金額)

法第16条第2項の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。

2 法第16条第2項第1号及び第2号の三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、三十億円とする。