私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第二十四条

(法第二十条の三の政令で定める売上額の算定の方法)

昭和五十二年政令第三百十七号

法第二十条の三に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、違反行為期間において、法第十九条の規定に違反する行為(法第二条第九項第二号に該当するものに限る。次条において同じ。)において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。 一 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額 二 違反行為期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額 三 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)

第24条

(法第二十条の三の政令で定める売上額の算定の方法)

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十二年政令第三百十七号)

第24条 (法第二十条の三の政令で定める売上額の算定の方法)

法第20条の3に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、違反行為期間において、法第19条の規定に違反する行為(法第2条第9項第2号に該当するものに限る。次条において同じ。)において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。 一 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額 二 違反行為期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額 三 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)

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