私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第八条
(法第七条の二第二項第五号の政令で定める事業者の範囲)
昭和五十二年政令第三百十七号
法第七条の二第二項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
(法第七条の二第二項第五号の政令で定める事業者の範囲)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十二年政令第三百十七号)
第8条 (法第七条の二第二項第五号の政令で定める事業者の範囲)
法第7条の2第2項第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。