私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第六条

(法第七条の二第一項第三号の政令で定める額の算定の方法等)

昭和五十二年政令第三百十七号

法第七条の二第一項第三号(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める業務は、同号に規定する違反行為(商品又は役務を供給することに係るものに限る。)に係る商品又は役務の供給の全部又は一部を行わないことを条件として行う製造、販売、加工その他の商品又は役務(当該違反行為に係る商品又は役務を除く。)を供給する業務(同号に規定する事業者(法第八条の三において読み替えて準用する場合にあつては、特定事業者)又はその完全子会社等のうち当該違反行為(法第八条の三において読み替えて準用する場合にあつては、当該違反行為の実行としての事業活動)をしていないものに対するものを除く。)であつて、当該違反行為をした他の事業者(法第八条の三において読み替えて準用する場合にあつては、当該違反行為をした事業者団体の他の特定事業者)又はその完全子会社等のうち当該違反行為(法第八条の三において読み替えて準用する場合にあつては、当該違反行為の実行としての事業活動)をしていないものが当該違反行為に係る商品又は役務を供給するために必要とされるものとする。

2 法第七条の二第一項第三号に規定する政令で定める額の算定の方法は、次項に定めるものを除き、実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。 一 実行期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額 二 実行期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額 三 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)

3 第一項に規定する業務の対価が当該業務に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第七条の二第一項第三号に規定する政令で定める額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。この場合において、前項第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

第6条

(法第七条の二第一項第三号の政令で定める額の算定の方法等)

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十二年政令第三百十七号)

第6条 (法第七条の二第一項第三号の政令で定める額の算定の方法等)

法第7条の2第1項第3号(法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める業務は、同号に規定する違反行為(商品又は役務を供給することに係るものに限る。)に係る商品又は役務の供給の全部又は一部を行わないことを条件として行う製造、販売、加工その他の商品又は役務(当該違反行為に係る商品又は役務を除く。)を供給する業務(同号に規定する事業者(法第8条の3において読み替えて準用する場合にあつては、特定事業者)又はその完全子会社等のうち当該違反行為(法第8条の3において読み替えて準用する場合にあつては、当該違反行為の実行としての事業活動)をしていないものに対するものを除く。)であつて、当該違反行為をした他の事業者(法第8条の3において読み替えて準用する場合にあつては、当該違反行為をした事業者団体の他の特定事業者)又はその完全子会社等のうち当該違反行為(法第8条の3において読み替えて準用する場合にあつては、当該違反行為の実行としての事業活動)をしていないものが当該違反行為に係る商品又は役務を供給するために必要とされるものとする。

2 法第7条の2第1項第3号に規定する政令で定める額の算定の方法は、次項に定めるものを除き、実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。 一 実行期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額 二 実行期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額 三 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)

3 第1項に規定する業務の対価が当該業務に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第7条の2第1項第3号に規定する政令で定める額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。この場合において、前項第3号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

第6条(法第七条の二第一項第三号の政令で定める額の算定の方法等) | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ